会則・規定
会則・規定
第1章 名称及び事務所
第1条
この会は、延岡市PTA連絡協議会と称し、事務所を延岡市社会教育センター内におく。
第2章 目的及び活動
第2条
この会は、延岡市小・中学校PTAの健全なる育成発達を促進し、教育振興を図ることを目的とする。
第3条
この会は、前条の目的を遂げるため、次の活動をする。
- 単位PTA相互の連絡、提携及び情報、資料の交換。
- PTA及び教育一般に関する調査研究。
- 教育振興についての陳情。
- その他、目的の達成に必要な活動。
第3章 組織
第4条
この会は、この会の目的に賛同する市内小・中学校PTAをもって組織し、その構成は、
原則として、会長、副会長及び校長、教頭による協議体とする。
第4章 方針
第5条
この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って行動する。
- 児童、青少年の教育並びに福祉のために活動する他の民主団体び機関と協力する。
- 特定の宗教を支持し、又は反対することなく、あるいは営利を目的とする行為は行わない。
- この会又は、この会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
- この会は、自主独自のものであって、他のどんな団体、機関の支配干渉を受けない。
- この会は、連絡協議会であって、単位団体に対して、原則として命令や指示を行わない。
- 教育行政に干渉しない。
第5章 役員
第6条
この会の役員は、次の通りとする。
会長 … 1名
副会長 … 6名(男性3名 女性3名)
理事 … 8名以内
専務理事 …1名
監事 … 2名(注)①役員親睦レクリエーション開催地より、必ず会長、副会長、理事に1名役員として参加する。
②必要に応じて専務理事1名を置くことが出来る。
第6章 任務
第7条
会長の職務は次の通りとする。
- 会長は、この会を代表し、会を総括する。
- 総会、理事会及び常設委員会を招集する。
第8条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときその職務を代行する。
第9条
- 理事は、正副会長と共に、理事会を構成し、この会の会則及び総会の決議に基づいて、この会を運営する。
- 専務理事は、理事会の一員とし、事務局を統括する。
第10条
監事は、この会における当該年度の経理を監査し、総会に報告する。又、必要と認めたときは、
理事会に出席し、意見を述べることができる。
第7章 選出と任期
第11条
この会の役員は、次の方法により選出し、その任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
- 会長、副会長及び監事は、単位PTA会長の承諾を得て、会則第3章第4条の会員より
選出することを原則とするが、会長・副会長経験者も選出の対象とできる。
尚選考委員会において推薦し、総会において承認を得るものとする。 - 役員選考委員会は、理事会において、副会長から男性1名、女性1名、常設委員長、
教師代表1名を持って構成し正副委員長を互選して選考にあたる。 - この会の理事・専務理事は、会長が委嘱する。
- この会の常設委員長及び委員は、会長が委嘱する。
第8章 経費
第12条
この会の活動に要する経費は、負担金、寄付金、その他の収入によって支弁される。
- 協議会の負担金は、単位PTA毎に年度当初の学校在籍の児童生徒数に応じて
1人当たり250円で算定し、7月末までに徴収する。
第13条
この会の経費は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
第14条
この会の決算は、監事の監査を経て、総会に報告し承認を得なければならない。
第15条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第9章 会議
第16条
この会の会議は、総会、役員会、理事会、単位PTA役員会及び常設委員会とする。
第17条
総会は、定期及び臨時総会とする。
- 定期総会は、毎年5月末日迄に開き、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、
または会員の5分の1以上の要求があったときに開催する。 - 会長は、やむを得ない理由により総会を開催することができないときは、総会の
議決事項について、構成員に総会資料を送付し、書面による議決を求めることができる。 - 総会は、構成員2分の1以上の出席(含委任状)がなければ、議事を議決することはできない。
- 総会の議事は、出席者の過半数の同意により議決する。書面による議決を求めた場合も、同様とする。
- 総会の議長は、その都度総会で選出する。
第18条
役員会は協議会の会長、副会長で構成し、会長が招集する。次の事項を審議決定する。
- 理事会に付議すべき事項
- 総会、理事会により委任された事項
- その他日常の会務運営に必要と認めた事項
第19条
理事会は協議会の会長、副会長、理事で構成し、次の事項を審議決定する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会より委任された事項
- 会務運営に関する事項
- 延岡市PTA連絡協議会表彰規定に基づき、推薦があった個人又は団体についての
審査に関すること - 関係機関との連絡調整に関すること
第20条
理事会は、構成員の2分の1以上の出席(含委任状)によって成立し、出席者の過半数の同意により議決する。
第21条
理事会は、会長が必要と認めた場合、もしくは、理事の5分の1以上から要求があった場合、開催する。
第22条
理事会の議長は、この会の副会長が進める。
第23条
単位PTA役員会は協議会の役員及び単位PTAの会長、副会長、校長及び教頭で構成し、会長が招集する。
- 単位PTA会長会の議長は、協議会の役員が行う。
- 各単位PTAの情報交換並びに、その他必要とする事項に関することを協議する。
第24条
常設委員会は次の通りとする。
- 総務委員会、広報委員会、保健体育委員会、家庭教育委員会、市PTA研究大会実行委員会。
- 常設委員会の構成とその役割等必要な事項は理事会において定める。
- その他、必要があるときは、特別委員会を設置することができる。
第10章 事務局
第25条
この会に事務局を置き、事務職員原則として1名とする。
- 事務職員は、会長が理事会の承認を得て任命する。
- 事務職員は、会長の指示により、この会の事務を行う。
- 事務職員は、専務理事が兼任することができる。
第11章 顧問
第26条
この会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
付 則
- この会は、昭和38年4月1日より施行する。
- この会の運営に関し、必要な細則は、この会に反しない限りにおいて、理事会の議決を経て定めることができる。
- 理事会は細則を制定し又は、改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
- この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。
- 昭和46年6月16日一部改正
- 昭和55年5月31日一部改正
- 昭和58年6月11日一部改正
- 昭和61年5月24日一部改正
- 昭和62年5月23日一部改正
- 平成 2年5月12日一部改正
- 平成 3年5月18日一部改正
- 平成 6年5月21日一部改正
- 平成 9年5月17日一部改正
- 平成10年5月16日一部改正
- 平成15年5月25日一部改正
- 平成17年12月6日一部改正
- 平成23年5月14日一部改正
- 平成28年5月14日一部改正
- 平成29年5月13日一部改正施行
- 令和 3年5月12日一部改正施行
- 令和 5年5月10日一部改正施行