ホームページ及び
ソーシャルメディアに関する規定
もくじ
ソーシャルメディア基本ガイドライン
延岡市PTA連絡協議会ホームページ及び
ソーシャルメディア等の運用に関する基本ガイドライン
1.ガイドラインの目的
このガイドラインは、延岡市 PTA 連絡協議会(以下、「市 P」という。)及び市 P に加盟する各学校PTA(以下、「単位 PTA」という。)の情報等について、ホームページ及びソーシャルメディア等を用いて情報発信する際の運用に関する基本的な指針を定めます。
2.ソーシャルメディア(SNS)の定義
ブログ、フェイスブック、インスタグラムに代表されるインターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする伝達手段と定義します。
3.運用範囲
このガイドラインは、市 P が公式に運用するホームページ及び、公式として認めたアカウント(以下「公式アカウント」という。)によりソーシャルメディアを運用する全てのものに適用します。
4.利用にあたっての基本原則
- 市 P の一員として自覚と責任を持った発言を行います。
- 職務上知り得た秘密に関しては守秘義務を遵守するとともに、個人情報の取り扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」及び「延岡市 PTA 連絡協議会会則」、ソーシャルメディア等が定める利用規約等の規定を遵守してその取り扱いには十分注意します。
- 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することのないように十分注意します。
- 次に掲げる情報発信は禁止します。
ア.誹謗中傷する内容
イ.人権、思想、信条、職業等で差別、又は差別を助長する内容
ウ.違法行為、又は違法行為を助長する内容
エ.理事及び事務局職員の個人的な見解
オ.職務上知り得た秘密や個人情報
カ.市 P、又は第三者の権利を侵害する内容
キ.市 P のセキュリティーを脅かすおそれのある内容
ク.信憑性・信頼性の無い情報、又は噂や風評等を助長させる内容
ケ.わいせつな内容、その他公序良俗に反する内容
コ.市 P 施策の意思形成過程の未確定情報等(パブリックコメント等、ルールを決めた上で市 P が意見を求める場合を除く)
サ.編集者以外の者又は公式アカウント管理者が指定したもの以外に情報発信をさせる
5.利用にあたっての留意事項
- 公式アカウントを市 P 及び単位 PTA の目的以外の用途には使用しません。
- 一度ネットワークに公開された情報は、完全には削除できないことを理解した上で、発信する情報は正確かつ簡潔に記述するとともに、その内容について誤解を招くことのないように努めます。
- 公式アカウントの情報発信に関して、理事及び事務局職員は、他者から公私混同と見られないよう、発信する内容や表現について、十分な自覚と認識を持ちます。さらに、一個人の私的な意見や感想を発信したつもりであっても、市 P、理事及び事務局職員の身分である者による情報発信である以上、市 P のイメージや評判に影響を与えることがあり得ることを認識します。場合によっては、市 P 自体の規律や市 P 全体の質に対する社会批判を招くなど、市 P の信用を損なう可能性もあることを理解して対応します。
6.運用全般に関する事項
- ソーシャルメディアの運用は、原則として当該ソーシャルメディアの運営者の発行するアカウントを取得して行うこととします。
- ソーシャルメディアの運用をしようとする委員会等の長は、あらかじめ運用ポリシー及び利用規約(以下「運用ポリシー等」という。)を、アカウントごとに定めることとします。
- 運用ポリシーは運用にあたって周知すべき事項を定めるものとし、次に掲げる事項について定めなければならないこととします。
ア.運用するホームページとソーシャルメディアの種類
イ.アカウント名、ウェブサイトのアドレス(URL)及び管理者と担当者
ウ.ホームページ及びソーシャルメディアによる情報発信の目的及び内容
エ.ソーシャルメディアの運用方法(運用時間、意見や質問への対応方法など)
オ.個人情報に関する取扱い - 利用規約は、利用者があらかじめ同意することが必要な事項について定めるものとし、次に掲げる事項については定めなければならないこととします。
ア.利用上の遵守事項
イ.知的財産権の帰属
ウ.免責事項 - ソーシャルメディアを利用した情報発信については、事実の告知が主体であることから所属内の決裁は不要とします。ただし、市 P としての公式の見解などを発信する場合には、必要に応じて決裁を受けること。なお、管理責任者は定期的に発信内容を確認します。また、単位 PTA における情報発信については、単位 PTA 会長は学校と協議の上、必要に応じて決裁を受けるなどのルールを定めることとします。
- 発信した情報に対する意見や質問に対して必ず返信する必要はないが、市 P 及び市 P の活動等に関心をもっている人(ファン)を増やすという視点で対応します。また、災害発生時などの緊急時においては、寄せられた情報のうち重要と思われるものについて、関係機関と共有したうえで必要に応じて発信するなどの対応をします。
【担当業務として利用する場合の事例】
・会議、イベント等の案内、PRなど
・事業、制度、試験等の紹介や告知、報告など
・その他担当業務に関連する情報の提供 - 本来の URL をわからなくする URL 短縮サービスは、他の利用者に不安を与える恐れがあることに留意する必要があるため、利用しません。
- 公式アカウントにおいて、他の利用者の投稿を引用することや、第三者が管理又は運用するページのリンク掲載は、当該投稿やページの内容を信頼性のあるものとして受け取られる可能性もあるので、慎重に行います。
- 「なりすまし」防止のため、利用しているソーシャルメディアのアカウントのプロフィール欄などに、公式アカウントを紹介している市 P 公式ホームページの URL を記載します。
- 情報発信を行う際は、個人の通信機器等を使用せざるを得ないが、このガイドライン、特に「4利用にあたっての基本原則」及び「5利用にあたっての留意事項」を十分理解し、常に念頭に置いたうえで行います。
7.トラブルへの対応
- 誤りは直ちに認め、訂正や謝罪の書き込み等を行うなど、誠実かつ速やかな対応を行います。
- 意図せず自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を与えた場合には、誠実に対応するように努めます。また、発信した情報に対して攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するように努めます。
- 禁止事項や利用上の遵守事項等に抵触する書き込みを発見した場合は、速やかに削除等の措置を行います。
- 第三者が利用者のふりをして、公式アカウントを利用するいわゆる「なりすまし」の事例を発見した場合は当該アカウントを管理運営するソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、市 P 公式ホームページ上で周知するなどの注意喚起を図ります。
- 公式アカウントにおいて、ある投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態となった場合は、反論や抗弁はおこなわず、所属として必要に応じて説明、訂正、謝罪等の書き込みを行います。また、対応に時間を有する場合は、その旨を書き込むなど、対応していない等の批判を招かないよう努めます。
8.ガイドライン等の変更
ガイドライン及びガイドラインに基づき定めたものを修正削除等変更する場合は、理事会に諮り決定します。
令和6年1月17日制定
ソーシャルメディア運用ポリシー
延岡市PTA連絡協議会ホームページ及び
ソーシャルメディア運用ポリシー
「延岡市 PTA 連絡協議会ホームページ及びソーシャルメディア等の運用に関する基本ガイドライン」に基づき、延岡市 PTA 連絡協議会(以下、「市 P」という。)及び市 P に加盟する各学校 PTA(以下、「単位 PTA」という。)が運用するホームページまたはソーシャルメディアの運用ポリシー(以下「運用ポリシー」という)を次のとおり定めます。
1.運用するホームページとソーシャルメディア
- 市 P 公式ホームページ
- 市 P Instagram(インスタグラム)
- 単位 PTA Instagram(インスタグラム)
2.ページ名、URL、ページの管理者及び担当者
- ページ名:市 P(公式ホームページ)
URL :http://www.nobeokapta.com
ページ管理責任者:会長
ページ運営責任者:広報委員会担当副会長
編集者(投稿権限者):広報委員会
閲覧範囲:一般公開のため制限なし - ページ名:市 P(インスタグラム)
URL :https://www.instagram.com/nobeokasi_pta
ページ管理責任者:会長
ページ運営責任者:広報委員会担当副会長
編集者(投稿権限者):広報委員と副会長
閲覧範囲:一般公開のため制限なし - ページ名:単位 PTA(インスタグラム)
URL :https://www.instagram.com/[単位 PTA 名]
ページ管理責任者:単位 PTA の会長
ページ運営責任者:単位 PTA の広報委員長または単位 PTA 副会長
編集者(投稿権限者):単位 PTA の広報委員と副会長
閲覧範囲:一般公開のため制限なし
3.目的
市 P 及び単位 PTA が実施するイベントの情報や詳細、事業速報など、市 P 及び単位 PTAに関連する情報を発信し広報活動の充実を図ることを目的とします。
4.掲載内容
市 P 及び単位 PTA に関わる様々な情報を配信します。
5.掲載にあたっての留意事項
「延岡市 PTA 連絡協議会ホームページ及びソーシャルメディア等の運用に関する基本ガイドライン」で定めている事項の他、以下についても留意し、対応します。
- 市 P ならびに単位 PTA の活動及び PTA 会員に関連する情報のみの投稿に限る
- 写真掲載の場合は、個人が特定されない程度で撮影された写真に限る
- 著作権侵害や人権侵害にあたる記事掲載はしない
- 新聞や雑誌を撮影した写真は掲載しない
- 掲載にあたっては、本人及び当該団体の承認を得た場合はこの限りではない
- 事実のみを記載することとし、投稿者個人の思想や信条、公式アカウントとしてふさわしくない個人的感想などは掲載しない
6.コメント等への対応
- 市 P インスタグラムでは、利用者からのコメントを通じたご意見・ご質問に対しては、原則として返信はしませんが、コメントを送付していただいたお礼として、コメントに「いいね!」は行います。
- 市 P インスタグラムからの「いいね!」やシェアは、政府機関や地方公共団体、公共性の高い団体、市 P 事業に関連する団体等のページ等については、PTA 活動に有益な情報と判断した場合に、必要に応じて行うことができます。
- 単位 PTA インスタグラムの投稿記事に対するコメントへの返答は、投稿者(単位 PTA会長)の判断で行うことができます。
7.運用ポリシーの変更
- 運用ポリシーは、予告なく変更する場合があります。
- 変更後の運用ポリシーは、市 P 事務局もしくは、会長、副会長、広報委員長が別途定める場合を除き、本ページ上に掲載した時点から効力を生じるものとします。
8.個人情報に関する取り扱い
サービスを通じて市 Pが提供を受けた個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取り扱います。
令和6年1月17日制定
ソーシャルメディア利用規約
延岡市PTA連絡協議会
ソーシャルメディア利用規約
「延岡市 PTA 連絡協議会ホームページ及びソーシャルメディア等の運用に関する基本ガイドライン」に基づき、延岡市 PTA 連絡協議会(以下、「市 P」という。)会長(以下、「管理者」といいう。)及び広報委員会担当副会長、広報委員長(以下、「運営者」という。)ならびに延岡市 PTA 連絡協議会に加盟する各学校 PTA(以下、「単位 PTA」という。)が運用するソーシャルメディアの利用規約(以下、「利用規約」という。)を次のとおり定めます。
この利用規約は管理者及び運営者が運用するソーシャルメディアサービスを利用するすべての方(以下、「利用者」という。)に適用されます。内容を確認し、同意いただいた上でご利用ください。
1.遵守事項
利用者は、次の掲げる行為をしてはならないものとします。利用者による投稿内容について、管理者及び運営者が、禁止事項に該当すると判断した場合は、利用者に事前に何ら通知することなく、投稿の削除その他の必要な処置をとることが出来るものとします。
- 市 P、単位 PTA、他の利用者または第三者を誹謗中傷する恐れがある行為
- 公序良俗、法令等に違反し、または違反する恐れがある行為
- 他者に「なりすまし」など虚偽や事実と異なる情報及び正否の確認できない噂等を掲載する行為
- 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした行為(他のウェブサイトの紹介やリンクによる誘導を含む)
- 著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害する恐れのある行為
- 他の利用者または第三者に関して、住所や電話番号、メールアドレス等の個人情報を特定・開示・漏えいする等の個人プライバシーを侵害する行為
- 有害なプログラム等を送信することにより通信機器の機能を妨害し、情報を引き出し、又は他者のアクセスを妨害する行為
- 連合会、他の利用者又は第三者に不利益を与える行為
- その他管理者および担当者が不適当と判断した行為
2.知的財産の帰属
掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)に関する著作権、商標権等の知的財産は、市 P 又は単位 PTA 又は市 P 以外の原権利者に帰属します。
3.免責事項
- 市 P 及び単位 PTA は、掲載情報の正確性、安全性、有用等を完全に保証するものではありません。
- 市 P 及び単位 PTA は、利用者が掲載情報を利用または信用したことにより、利用者又は第三者が被った被害について、一切の責任を負いません。
- 市 P 及び単位 PTA は、利用者が投稿した内容について一切の責任を負いません。
- 市 P 及び単位 PTA は、利用者間、又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者若しくは第三者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
- 管理者及び担当者は、予告なしに掲載した情報を変更、または削除し、サービスの運用を中断し、又は中止することがあります。
4.利用規約の変更
- 利用規約を予告なく変更する場合があります。
- 変更後の利用規約は、管理者及び担当者が別途定める場合を除き、本ページ上に掲載した時点から効力を生じるものとします。
令和6年1月17日制定